医薬品の分類と特徴

医薬品は、主に「医療用医薬品」「要指導医薬品」「一般用医薬品」の3つに分類することができます。

医療用医薬品(処方薬)

医師が、患者さん一人一人の病気や症状、体質などに合わせて処方箋(しょほうせん)を発行し、それに基づいて薬剤師が調剤する薬です。強い効き目が期待できる代わりに、重い副作用が生じるおそれがあるため、医師や薬剤師が「医学」と「薬学」の専門知識を活かし「国民の健康な生活を確保」するために取扱います。薬剤師には、適切な調剤設備を備え、薬局にて対面で情報提供・指導が義務付けられています。

要指導医薬品

要指導医薬品は、一般用医薬品とは異なる「医療用に準じたカテゴリーの医薬品」であり、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定されます。

 

一般用医薬品は、医療用医薬品の特許がきれた後、移行されるように販売されます。しかし、要指導医薬品は、医療用医薬品から一般用医薬品に移行して間もなく、一般用医薬品としてのリスクが確定していない医薬品です。つまり、一般用医薬品よりも効果が高く、副作用の危険が高いため注意が必要な医薬品なのです。

 

「要指導医薬品」は、適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われる必要があります。もちろん、インターネットなどでの販売はできません。そして、販売の際には薬局に対して厳しい基準が法的に定められています。効き目が強く、副作用の危険が比較的高いため、厳しい基準があることは当然です。

 

要指導医薬品一覧(外部サイト)

一般用医薬品

一般用医薬品は、「一般の人が、薬剤師等から提供された適切な情報に基づき、自らの判断で購入し、自らの責任で使用する医薬品であって、軽度な疾病に伴う症状の改善、生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防、生活の質の改善・向上、健康状態の自己検査、健康の維持・増進、その他保健衛生を目的とするもの」と定義されています。

 

年齢も体質も違う様々な人が使えるように、効き目を調節してより安全性を高めてつくられており「OTC薬」「市販薬」「大衆薬」とも呼ばれます。この一般用医薬品は、副作用などのリスクの度合いによって、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」に分類されています。要指導医薬品ほどではありませんが、食品とは異なり、どの分類の医薬品も注意が必要です。そのため、多くの販売基準が法的に定められています。

 

「第1類医薬品」は、インターネット販売は可能ですが薬剤師しか取り扱うことができません。「第2類医薬品」「第3類医薬品」は、インターネット販売が可能であり、薬剤師・登録販売者が取扱うことができます。

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