薬局の待ち時間短縮と郵送などの制度

2017年9月15日、経済産業省は、「薬局で薬剤師が薬の調剤(作成)を行う前に服薬指導を行い、その後、調剤した薬を郵送するなどのサービスは医薬品医療機器等法に抵触しない」と回答しました。

 

医薬品医療機器等法の第9条の3第1項によると、薬局では薬剤を適切に使用するために、薬剤師が対面で、書面を用いて必要な情報を提供し、必要な薬学的知見に基づいて、患者に対して指導を行わなければなりません。

 

医薬品医療機器等法律 第9条の3第1項
薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため、当該薬剤を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下第三十六条の十までにおいて同じ。)に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

 

経済産業省によると、前回の処方と同じであるなど一定の条件下で、郵送などのサービスを容認するとのことです。そして、「患者の待ち時間短縮のための新たなビジネスモデルの確立が期待される」としています。

 

 

 

 

これに対し、厚生労働省は「(経済産業省の回答は)包括的に法解釈を求めるものではない。」、「以前飲んだことのある薬や、郵送での品質の問題など、薬剤師が薬学的知見に基づき判断した場合、郵送は否定しない」としています。

 

 

参考:薬局における待ち時間を短縮する薬剤の販売方法の導入に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の取り扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

 



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