英文の薬剤証明書とは

海外旅行時、向精神薬麻薬の携行には注意が必要です。向精神薬の書類所持の義務については個別に総量上限があります。可能なかぎり「英語で書かれた証明書」を持参し、出入国時の無用なトラブルを避けましょう。

英文薬剤証明書の記載例

(薬局名)○○○ PHARMACY

Address: (番地・建物名) , (市区町村)(都道府県) , (郵便番号), Japan

 

Medicine Certificate

 

(日付)26 July, 2016

 

To whom it may concern :
This is to certify that the medicine(s) (患者名) carries with his (her) is (are) solely for his(her) personal use during his(her) trip in(国名) ,and is(are)not for sale or other purposes.
Those medicines that I prepared contain no narcotics.

 

Medicine List (医薬品の成分名、服用回数などを記載)
(1) Acetaminophen(200mg)3times after each meal×4 days 
(2) Teprenone Capusule(50mg) twice after breakfast and dinner× 4 days
(3)Brotizolam(0 .25mg)before sleep ×4 days
(4)Procaterol inhalor in case of wheezing, I puff up to 4 times per day

 

I hereby certify that the medicines mentioned in this document has been supplied on prescription and under a doctor’s supervision to (患者名) for (病名または症状) for the sole purpose of maintaining health and well-being.

 

If you need further information about this client, please contact (薬剤師名) via E-MAIL (メールアドレス),
FAX +81-(市外局番からの FAX 番号、最初の 0はつけない) or
TEL +81-(市外局番からの電話番号、最初の 0はつけない)

 

Sincerely ,          

薬剤師の署名 (手書きのサイン)

 

海外に行く前に、薬局に立ち寄り「薬剤証明書」を書いてもらいましょう。上記の内容をワードなどにコピーし、編集すると簡単に作成できます。薬局にもよりますが、無料で証明書を書いてくれるところが多いようです。

証明書を持参するメリット

かぜ薬、頭痛薬や下痢止めなど、日常的に服用している医薬品を必要最小限携行することに問題はありません。つまり、常用薬の携行が大きな問題になることはほとんどありません。

 

しかし、近年はテロ対策や麻薬持ち込み対策など、入国審査時の手荷物検査が非常に厳しくなっています。持参した薬の説明を求められたとき、英文の「薬剤証明書」があれば、予期せぬトラブルを防ぐことができます。さらに、現地で医療機関を受診するときにもスムーズな対応が可能です。

 

証明書には、添付文書の「有効成分に関する理化学的知見」にある一般名、剤型、含有量、数量、病名又は症状等が記載されます。そして、病気の治療のための薬であり、携行する必要があることを証明する必要があります。

 

また、連絡先は電話番号に加え、電子メールアドレスやFAX番号の記載をおすすめします。英文診断書とその類似書類(薬剤証明書)は公文書に該当するので、日付、本文、それに作成者(薬剤師等)の署名が必要です。

 

一方、営利目的と勘違いされるような、大量の医薬品の持ち込みや、その国で使用が禁止されている医薬品、あるいは管理の厳しい医薬品(麻薬、睡眠薬他)は、各国の法律により異なります。あらかじめ渡航先の在日大使館ホームページ等で確認することをおすすめいたします。(アメリカ合衆国では Flunitrazepam 製剤は持ち込み禁止薬剤です)

 

参考:一般社団法人岡山県薬剤師会資料



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