処方箋(しょほうせん、prescription)

処方箋とは、医師歯科医師獣医師が医薬品を処方するために用いる文書をさします。患者さんが医療機関で診察を受けた後に、処方箋が発行されます。その処方箋にもとづいて薬剤師が医薬品を調剤します。

医師法施行規則
第二十一条  医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

処方箋に書かれている項目

①患者さんの被保険者証・被保険者手帳の記号、番号
②公費負担患者番号、公費受給者番号(ある人のみ)
③本人(被保険者)か、扶養者か
④患者さんの氏名、生年月日、性別
⑤保険医療機関の名称および所在地、または保険医の住所・記名押印または署名
⑥保険医療機関の都道府県番号、点数表区分、医療機関コード
⑦処方箋の発行年月日、処方箋の使用期限(記載がない場合は発行日を含め4日が期限となる)
⑧処方されている医薬品の種類、その服用量、投与方法など
⑨後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更の可否

 

 出典:神奈川県薬剤師会

処方欄記載の注意点

処方欄とは、処方箋の中央部分の「医薬品名・分量・用法および用量など」を記載する部分をさします。処方欄に必要事項を記載した後、余白がある場合には、斜線や「以下余白」等により「余白である旨」を表示すること。

 

また、医薬品名は、薬剤の一般的名称に剤形および含量を付加した記載(一般名処方)または薬価基準に記載されている名称による記載とすることとされています。そして、可能な限り一般名処方を考慮することが望まれています。

 

分量は医薬品の種類に応じて記載の方法が異なります。
内服薬:1日の分量
内服用滴剤、注射薬および外用薬:投与する総量
屯服薬:1回の分量

 

用法および用量は、1回の服用量(1回に何錠飲むか)、1日の服用回数(1日何回にわけて飲むか)、その時点(毎食後、就寝前、頭痛時など)、投与日数について記載します。

 

処方医が、処方箋に記載した先発医薬品について後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更に差し支えがあると判断した場合は次のように記載します。変更が不可の医薬品ごとに「レ」または「×」を記載します(変更不可の欄)。そして、「保険医署名」欄に署名もしくは、記名・押印を行わなければなりません。

 

後発医薬品に変更する際に、錠剤からカプセル剤への変更などの「剤形の変更が不可」の場合は、その医薬品の近くに「剤形変更不可」と記載します。また、アムロジピン錠5mg2錠からアムロジピン錠10mg1錠に変更するなどの医薬品の含量の変更が不可の場合は、「含量変更不可」と記載します。

その他処方箋に書かれること

麻薬を処方する場合には、患者さんの住所および麻薬施用者(医師)の免許証の番号を記載します。(麻薬取締法第27条)

 

未就学者である患者さん:「6歳」
高齢受給者または後期高齢者医療受給対象者で一般・低所得者の患者さん:「高一」
高齢受給者または後期高齢者医療受給対象者で7割給付の患者さん:「高7」

 

保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項:「一包化(袋詰めでの調剤)の指示」など

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