医薬品副作用被害救済制度とは

医薬品には必ず副作用があり、防止することは困難です。副作用は、ほとんど感じないものから重篤なものまでさまざまです。医薬品を適切に使用したにもかかわらず、重篤な副作用が起こった場合には、「医薬品副作用被害救済制度」をうけることができます。

 

その重篤な副作用とは、「入院治療を必要とする程度のもの」、「日常生活が著しく制限される程度の状態の障害」、及び「死亡」をさします。

 

 

【対象となる医薬品とは】
製造販売の承認・許可を受けた医薬品をさします。つまり、医師が処方する「医療用医薬品」や薬局で購入できる「要指導医薬品一般用医薬品(市販薬)」が含まれます。「がんその他特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって厚生労働大臣の指定する医薬品」、「人体に直接使用されない医薬品、薬理作用のない医薬品等」による健康被害は、副作用被害救済制度の対象から除外されます。

 

 

【適切に使用とは】
基本的には、医薬品の容器や添付文書に記載されている効能効果、用法用量、注意点にしたがって使用されなければなりません。しかし、個別の事例については、現在の医学・薬学の科学水準に照らし合わせて総合的に判断されます。

 

友人や家族からもらった薬以前に処方された自分自身の薬での健康被害は、適切な使用とは認められません。もちろん、医師・薬剤師の指示通りに使用しなかった場合も同様に適切な使用とは認められず、副作用被害救済制度の対象から除外されます。

 

 

 

【救済給付の手続きと内容】

 

救済給付の手続きは、上の図のとおりです。そして、給付内容は、医療費・医療手当・障害年金・障害児養育年金・遺族年金・遺族一時金・葬祭料の7種類があります。健康被害の種類によって、うけられる給付が異なります。

 

医薬品の副作用により、入院治療を必要とする程度の医療を受けた場合
給付内容:医療費、医療手当
請求期限:副作用の治療を受けたときから5年

 

医薬品の副作用により、日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合
給付内容:障害年金、障害児養育年金
請求期限:なし

 

医薬品の副作用により、死亡した場合
給付内容:遺族年金、遺族一時金、葬祭料
請求期限:死亡のときから5年

 

 

【給付の請求に必要な書類】
請求には、医療機関で作成する書類が必要です。書類には、健康被害の症状や経過、その原因医薬品との因果関係などの情報が記載されます。ご不明な点は、かかりつけの病院や医院、薬局にご相談ください。

 

 
※請求書類はPMDAホームページからもダウンロードできます。

 

より詳しい情報は、医薬品副作用被害救済制度の特設サイトをご確認ください。



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