精神疾患とは

精神疾患にはさまざまな定義が存在します。

 

厚生労働省では、主に世界保健機関(WHO)による国際疾病分類第10版(ICD-10)の「精神および行動の障害」に記載されている疾患を対象としています。

 

さらに、福祉サービス等との連携も考慮し、現行の精神障害者保健福祉手帳1の対象となっている「てんかん」も対象としています。

 

また、近年患者数が増加している「うつ病」と「認知症」、さらに、精神科救急や緩和ケアなど精神医療が関わる分野についても考慮し、医療体制の構築を行っています。

 

 

精神疾患は、症状が多彩にもかかわらず自覚しにくいという特徴があるため、症状が比較的軽いうちは精神科医を受診せず、症状が重くなり入院治療が必要になってはじめて精神科医を受診する場合が少なくないです。

 

また、重症化してから入院すると治療が困難になるなど、長期の入院が必要となってしまう場合もあります。

 

しかしながら、精神医学の進歩によって、発症してからできるだけ早期に必要な精神科医療が提供されれば、回復又は寛解(かんかい・全治とまではいえないが、病状が治まっておだやかであること)し、再び地域生活や社会生活を営むことができるようになってきています。

 

 

精神疾患に罹患しても、より多くの方がそれを克服し、地域や社会で生活できるようにするため、患者やその家族等に対して、精神科医療機関や関係機関が連携しながら、必要な精神科医療が提供される体制を構築する必要があります。

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