子どもの医療|小児医療とは

小児(0歳から14歳までを指す)に対する医療をさします。

 

厚生労働省は、これまで未熟児養育医療、小児慢性特定疾患治療研究事業、自立支援事業(育成医療)等に対する公費負担事業や重症度に応じた救急医療体制の整備など多くの対策を進めてきました。

 

今後は、日本小児科学会が示している「我が国の小児医療提供体制の構想」及び「中核病院小児科・地域小児科センター登録事業」を参考に、すべての小児救急医療圏(平成22年現在363地域)で常時診療できる体制を確保するとともに、一般の小児医療も視野に入れながら、医療体制を構築する予定です。

 

また、その際に圏域ごとに少なくとも一ヶ所の小児専門医療を取り扱う病院を確保することを目標に、既存の医療機関相互の連携や各事業の効果的な組合せ等によって、地域における小児医療の連携の構築を目指します。

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