地域包括ケアシステムと地域包括支援センター

【地域包括ケアシステムの目的】
高齢者が住み慣れた「地域」で自分らしく、かつ自立した日常生活を、人生の最後まで営むことができるようにすることが目的です。特に、団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となる2025年までの構築を目指しています。

地域の実情に応じて高齢者(も誰も)が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ(その人らしい)自立した生活を送ることができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援包括的に確保される体制

 

地域医療介護総合確保促進法・社会保障制度改革プログラム法

★地域(つながり)
人のつながりがあること
地域から生えてきたもの

 

★物語(寄り添う)
その人らしい人生の物語を尊重する
一人一人に寄り添う

 

★包括的(生活者目線で一体的に)
安心して次のサービスステージに移行できる

 

「包括ケア」の5つの要素
①医療…高齢者がその状態に応じて適切な医療機関の医療提供を受けることができる。
②介護…高齢者に介護が必要になった場合、適切な介護を必要なときに受けることができる。
③予防…高齢者が要介護状態になるのを防ぐとともに、要介護状態の人が悪化するのを防ぎ、改善を図る。
④生活支援…高齢者の日常生活を支える。引きこもりを防ぐため、社会参加の場や機会などの居場所を提供する。
⑤住まい…高齢者になっても住み続けることができる住まいの整備。低所得者・独居者に対する住まいの確保。

 

これらの要素を全てひっくるめたケアのことを「包括ケア」といい、この要素のどこかだけを実施してもシステムがうまく機能することはありません。ちなみに、地域とは、30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(中学校区)のことを指します。

 

地域包括ケアシステムの拠点
各市区町村の行政・地域包括支援センター・社会福祉協議会など
フォーマルケアを行う地域の医療法人・公益社団法人・福祉法人など
インフォーマルケアを行うボランティア団体の活動・住民による地域福祉活動など

 

地域包括支援センター
市町村またはその委託を受けた法人が主となり設置する地域包括ケアの中核機関が、地域包括支援センターです。主任介護支援専門員・保健師・社会福祉士など多職種で構成されます。

 

「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」(介護保険法第115 条の 45)と定義されています。

 

地域包括支援センターは、全国に4,300カ所以上設置されています。さらに、地域包括支援センターに情報をつなぐ窓口機能を持つブランチやサブセンターと呼ばれる支所もあります。

 

地域包括支援センターの主な業務
①要支援1・要支援2の認定を受けている方に対して行う、介護予防ケアマネジメント
②総合相談支援(介護認定で非該当と認定された方でも生活支援サービス利用の相談などを行える)
③介護支援専門員へのサポートや専門員同士のネットワーク構築
④各医療・福祉機関との連携構築
⑤地域ケア会議の主催
⑥権利擁護業務

 

 

【薬剤師じゃなくても薬がわかる本】

 

 

 

 

 

 


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