健康サポート薬局とかかりつけ薬局・薬剤師

健康サポート薬局は、「かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加えて、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた薬局」として、法律上に位置づけられます。つまり、健康サポート薬局は「かかりつけ薬局」としての機能を備える必要があります。

 

項目 かかりつけ薬局 健康サポート薬局
位置づけ 患者が選ぶ薬局 社会資源
どのようなものか 患者とのパーソナルな関係性 薬局(薬剤師)を地域で活用する仕組み
求められる主な機能 医薬品の一元管理・継続管理 「かかりつけ薬局」としての機能は当然有する
供給するもの 地域に必要な医薬品(過不足なく供給) 地域住民が本当に必要とする「医薬品や衛生用品など」
必要とされる対応 医薬品などに関する相談や健康相談への対応 健康相談は当然行い、多職種と連携するなどより積極的に情報発信する

 

かかりつけ薬局は「薬局としての基本的な役割」であり、健康サポート薬局は「これからの社会により求められる役割」であると考えられます。まず、かかりつけ薬局(薬剤師)には、以下のような機能が求められています。

  • 服薬情報の一元的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導
  • 24時間対応、在宅対応
  • かかりつけ医を始めとした医療機関等との連携強化

 

服薬情報の一元的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導
まず、かかりつけ薬剤師が、しっかりと患者と向き合うために、薬局の運営体制が整備されている必要があります。このためには、勤務表の提示など「かかりつけ薬剤師」がいつ薬局にいるのか分かる必要があります。

 

そして、患者さんの飲んでいる薬や健康食品を、一元的に管理する必要もあります。そのために、かかっている全ての医療機関を把握し、情報を適切に記録することも求められています。その中で、薬の副作用や、飲み残しなどにも留意します。お薬手帳の活用も有用です。

 

飲んでいる薬や健康食品を、一元的に管理するメリットは、複数の病院を受診した場合でも、薬の相互作用や重複を防ぐことができます。また、薬の副作用のチェックや、薬の効果の確認を行います。

 

24時間対応、在宅対応
いつでも、気軽に相談される「かかりつけ薬剤師」であるためには、原則として、24時間患者さんの相談に対応することが求められています。一人のかかりつけ薬剤師が困難である場合も、ほかの薬剤師が情報を共有し相談に対応します。

 

また、在宅での療養が必要になった患者さんに対して、適切な薬物療法が提供されなければなりません。実際に患者さんの家(施設)に行き、薬の丁寧な説明、服薬の支援や保管、薬の飲み忘れの確認等、薬学的な管理指導も求められています。

 

かかりつけ医を始めとした関係機関等との連携強化
まず、患者さんの状態を継続的に把握する必要があります。その中で、疑問点があれば処方医へ疑義照会を行い、薬の副作用や服薬情報を共有するなど、処方医と適切に連携することが求められます。この際も、お薬手帳を活用できます。

 

また、薬や健康食品等の相談をする必要がありますが、必要に応じて医療機関への受診勧奨を行うことも求められています。

 

さらに、地域の患者さん(高齢者、難病患者など)を適切に支援する必要があります。そのためには、地域ケア会議への積極的な参加などを通じ、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の介護支援専門員や訪問看護ステーションの看護師等と顔の見える関係を築き、医療・介護情報等を共有し、それらの機関と連携体制を構築している必要もあります。

薬剤師会の定義

日本薬剤師会は、2015年9月16日、「かかりつけ薬剤師」及び「かかりつけ薬局」の役割や求められる資質について明示しました。

 

かかりつけ薬剤師
「患者が使用する医薬品について、一元的かつ継続的な薬学管理指導を担い、医薬品、薬物治療、健康等に関する多様な相談に対応できる資質を有するとともに、地域に密着し、地域の住民から信頼される薬剤師」

 

かかりつけ薬局
「地域に必要な医薬品等の供給体制を確保し、その施設に従事するかかりつけ薬剤師が、患者の使用する医薬品の一元的かつ継続的な薬学管理指導を行っている薬局」

 

地域住民や患者からのニーズに的確に応え、かかりつけ薬剤師として選ばれるためには、以下の資質を備えていることが求められます。

 

(1)地域の住民から、医薬品等に関する相談を親身になって受け、そのニーズを把握することができる。
(2)常に自己研鑽に励み、最新の医療および医薬品等の情報に精通している。
(3)地域医療連携に不可欠な地域の社会資源等に関する情報を、十分把握している。
(4)薬事・保健衛生等に関する地域の社会活動、行政活動等に積極的に参加し、地域包括ケアシステムの一員として活動できる。
(5)医薬品等の使用について的確な情報提供や指導を行うことができ、また、適切にかかりつけ医等へ受診勧奨等を行うことができる。
(6)医薬品の一元的かつ継続的な薬学管理指導を行い、処方医に対して薬学的知見に基づき疑義照会を行うなど、かかりつけ医と連携して、患者に安全で安心な薬物治療を提供することができる。

 

健康サポート薬局についての詳細はこちらをご覧ください。

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