知っておきたい日本の医療計画「5疾病・5事業」とは
日本の医療は、世界でもトップレベルです。
そして、けがをしたり病気になった時に、安全で質の高い医療サービスを受けることができる医療提供体制を確立し、全ての国民が健康で長生きできる社会を目指しています。
厚生労働省は、医療法第30条の4の規定に基づき、「5疾病・5事業及び在宅医療を医療計画としています。
5疾病とは
日本では、この5つの疾病に対応した「医療提供体制の構築」が行われています。
この5つの疾病は死亡率が高く、患者数も多いため、医療機関の連携が大切だといわれています。
私は、これらの疾病への「一般のみなさんの理解」が一番大切だと考えます。
例えば、脳梗塞が起こったとき4時間半以内であれば、血管の詰まりを溶かす選択ができます。
しかし、その「溶かす」選択には脳出血のリスクがあり、安易に溶かしたばかりに命を失う可能性もあります。
知識がなかったために命をおとしてしまったり、後々悔やんでほしくありません。
いざというときに困らないため、5疾病について理解することは非常に大切です。
5事業とは
【5事業】
▶救急医療
▶災害時における医療
▶へき地の医療
▶周産期医療
▶小児医療
地域医療の確保において重要な課題となる救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療の5事業及び在宅医療についても、これらに対応した医療提供体制の構築により、患者や住民が安心して医療を受けられるようにすることが求められています。
薬局の医療計画について
また、医療計画において、薬局について以下のように記載されています。
「医療提供施設として、5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の中で、調剤を中心とした医薬品や医療・衛生材料等の提供の拠点としての役割を担うことが求められる。
また、都道府県においては、医療機関と調剤を実施する薬局の医療機能の分担及び業務の連携によって時間外においても対応できることなどを医療計画に記載することにより、患者や住民に対し、分かりやすい情報提供の推進を図る。」
実は、薬局は薬をもらうだけの場所ではないのです。
まちの薬局の真の姿は、別のページで解説いたします。